○本宮市用品調達基金条例

平成19年1月1日

条例第82号

(設置)

第1条 用品の集中購入を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき本宮市用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円以内とする。

(用品の種類)

第3条 用品の種類は、市長が別に定める。

(用品の購入計画)

第4条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として定める。

(基金に属する現金の過不足の整理)

第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足が生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に振り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の本宮町用品購入基金条例(昭和40年本宮町条例第18号)に基づく本宮町用品購入基金に属していた現金、物品その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属する現金、物品その他の財産となるものとする。

本宮市用品調達基金条例

平成19年1月1日 条例第82号

(平成19年1月1日施行)