○本宮市用品調達基金条例
平成19年1月1日
条例第82号
(設置)
第1条 用品の集中購入を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき本宮市用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、200万円以内とする。
(用品の種類)
第3条 用品の種類は、市長が別に定める。
(用品の購入計画)
第4条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品購入計画を立てなければならない。
(用品の払出価格)
第5条 用品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として定める。
(基金に属する現金の過不足の整理)
第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足が生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に振り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。