○本宮市財政状況の作成及び公表に関する条例
平成19年1月1日
条例第62号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に、財政状況を公表することができないときは、市長は、事故がやんだときから1箇月以内においてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の残高
(5) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、必要に応じて財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、市が発行する広報紙に掲載して行う。
2 前項の広報紙は、その発行の日から6月を経過する日までの間、市長の指定した場所において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関して必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。