○本宮市職員の互助団体に関する条例

平成19年1月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項の規定に基づき、職員(常勤の特別職を含む。以下「職員」という。)の共済制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(互助団体)

第2条 この条例において「互助団体」とは、この条例の定めるところにより、職員が相互共済及び福利増進の事業を行うことを目的として組織するものをいう。

2 互助団体は、本市に勤務する職員をもって組織し、その会員となるものとする。

3 互助団体は、前項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、職員を加入させないことができる。

(事業)

第3条 互助団体は、第1条の目的を達成するため、医療及び福祉に関する資金の給付その他必要な事業を行うものとする。

(設立等)

第4条 互助団体は、その事業を執行するために必要な規約を定めて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規約には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 事務所に関する事項

(2) 会員に関する事項

(3) 会員の入会金及び会費に関する事項

(4) 組織に関する事項

(5) 事業に関する事項

(6) 会計及び資産の管理に関する事項

(7) 監査に関する事項

3 規約を改正し、又は廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(経費)

第5条 互助団体の経費は、会員の会費、市補助金その他の収入をもって充てる。

(会費の給与からの控除)

第6条 会員の給与支給機関は、毎月給与を支給する際、会員の給与から会費に相当する額を控除して、これを会員に代わって互助団体に払い込むことができる。

2 会員の給与支給機関は、会員が互助団体に対して支払うべき会費以外の金額があるときは、給与を支給する際、会員の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを会員に代わって、互助団体に払い込むことができる。

(補助金)

第7条 市は、毎年度その予算の定めるところにより、互助団体に対して補助金を交付するものとする。

(便宜の提供)

第8条 市長は、互助団体の円滑な運営を図るため、職員を互助団体の事務に従事させ、又はその管理に係る施設を無償で互助団体の使用に供することができる。

(報告の徴収)

第9条 市長は、互助団体の業務に関して必要な報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町職員の互助団体に関する条例(昭和50年本宮町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

本宮市職員の互助団体に関する条例

平成19年1月1日 条例第48号

(平成19年1月1日施行)