○本宮市職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年1月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者の面前において、別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における旧本宮町、旧白沢村の職員として在職していた者が、施行日において引き続き本宮市の職員となった場合には、その者は、第2条に規定する服務の宣誓があったものとみなす。

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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本宮市職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年1月1日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年1月1日 条例第44号
令和2年3月19日 条例第7号