○本宮市職員の服務の宣誓に関する条例
平成19年1月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者の面前において、別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における旧本宮町、旧白沢村の職員として在職していた者が、施行日において引き続き本宮市の職員となった場合には、その者は、第2条に規定する服務の宣誓があったものとみなす。
附則(令和2年3月19日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。