○本宮市監査委員条例

平成19年1月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、本宮市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(出納の例月検査及び指定金融機関の監査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月25日(当日が本宮市の休日を定める条例(平成19年本宮市条例第2号)に規定する休日に当たるときは繰り下げる。)に行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、変更することができる。

2 法第235条の2第2項の規定による指定金融機関の監査を行うときは、市長及び指定金融機関にあらかじめその期日を通知しなければならない。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎会計年度1回以上期日を定めて行う。

2 前項に定める定期監査を行うときは、その期日前少なくとも10日前までに、これを市長及び関係機関の長に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第242条第1項又は第243条の2の2第3項の規定による監査又は検査の請求又は要求があった場合は、当該請求又は要求があった日から7日以内に着手しなければならない。

(決算の審査)

第6条 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類が審査に付されたときは、40日以内に意見を付して市長に報告しなければならない。

(健全化判断比率等の審査)

第7条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により健全化判断比率、資金不足比率及びその算定となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、その日から40日以内に審査を行い、その意見書を付して市長に報告しなければならない。

(随時監査)

第8条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、その期日前少なくとも4日前までに、これを市長及び関係機関の長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を行う必要があるときは、この限りでない。

(財政的援助団体等の監査)

第9条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、その期日前7日までに必要な事項を市長及び当該団体等に通知しなければならない。

(監査又は検査結果の報告等)

第10条 監査又は検査について法令の定めるところにより行う報告又は公表は、監査又は検査終了後速やかに行うものとする。

(公表及び告示)

第11条 前条の公表及び告示は、本宮市公告式条例(平成19年本宮市条例第3号)の例による。

(事務の引継ぎ)

第12条 監査委員の更迭があったときは、前任者は、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(事務局及び職員)

第13条 法第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第197号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

本宮市監査委員条例

平成19年1月1日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)