○本宮市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成19年1月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、本宮市の議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 本宮市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行するものとする。

(掲載文の申請等)

第3条 候補者は、選挙公報に掲載文及び写真の掲載を受けようとするときは、当該掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等、当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当して投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(選挙公報に関しその他必要な事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

本宮市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成19年1月1日 条例第32号

(平成19年1月1日施行)