○本宮市地域安全条例
平成19年1月1日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、市民の防犯意識の高揚と地域における自主的な防犯活動を推進するとともに、安全な生活環境の整備を図り、もって犯罪と暴力のない安らぎのある地域社会を実現することを目的とする。
(1) 住民等 市内に居住する者若しくは滞在する者又は市内事業所等に勤務する者をいう。
(2) 事業者等 市内に所在する土地、建物、店舗又は事務所等(以下「土地等」という。)の所有者又は管理者をいう。
(市の役割)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 住民等の安全意識の高揚に関する広報啓発に関すること。
(2) 各種防犯組織等の育成及び支援に関すること。
(3) 犯罪防止のための環境整備に関すること。
(4) 本宮市防犯協会(以下「協会」という。)の事業推進に関すること。
2 市は、前項に掲げる事項を実施するに当たっては、関係機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。
(住民等の役割)
第4条 住民等は、自らの生活の安全確保を図り、互いに協力して地域における防犯活動の推進に努めるとともに、市及び協会が実施する地域の生活安全対策に協力するものとする。
(事業者等の役割)
第5条 事業者等は、自らの安全確保及び土地等の防犯対策の整備を図り、並びに地域の防犯活動に協力するよう努めるとともに、市が実施する地域の生活安全対策に協力するものとする。
(本宮市防犯協会の役割)
第6条 協会は、地域の生活安全に関する事項について総合的な対策を協議し、実施するものとする。なお、実施に当たっては、本宮地区防犯協会連合会の事業方針を尊重するものとする。
2 協会は、地域住民の自主的な防犯活動を推進するため、本宮市地域安全活動推進員を置き、実施するものとする。
3 協会は、防犯活動を推進する上で必要がある場合は、市、警察署その他の関係機関及び団体に対し支援を受けるための申出をすることができる。
(団体への助成等)
第7条 市長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、予算の範囲内において助成その他の援助を行うことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。