○本宮市地域防災センター条例

平成19年1月1日

条例第20号

(設置)

第1条 地域住民の防災意識の高揚と連帯意識に基づく自主防災活動の積極的な推進を図り、地域ぐるみの防災体制を確立するため、本宮市地域防災センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市地域防災センター

本宮市本宮字太郎丸112番地3

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の利用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及びその附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 災害等が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)第4条第2項及び前条各号の事由に違反し、又は該当したとき。

(3) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 センターの利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、センターの利用を終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、不可抗力その他市長が特に認めた事由がある場合には、その全部又は一部を免除することができる。

2 第6条の規定により生じた利用者の損害については、市はその責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町地域防災センター条例(昭和56年本宮町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

本宮市地域防災センター使用料

時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

研修室

820円

1,030円

1,030円

備考 利用者の都合により時間を延長した場合は、当該区分の料金を追徴する。

本宮市地域防災センター条例

平成19年1月1日 条例第20号

(平成19年1月1日施行)