○本宮市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成19年1月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録する。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行う。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。

(3) その他市長が特に認めたとき。

(印鑑の登録拒否)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

2 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、印鑑登録申請があったときは、審査した上、印影のほか、当該申請者に係る次に掲げる事項を登録し、これを印鑑登録原票として備える。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) その他市長が必要と認める事項

2 印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調整することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、登録番号を記載した印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に直接に交付する。

2 前項の印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら受領することができないときは、委任の旨を証する書面を提出し、代理人をして受領させることができる。

(印鑑登録証の効力)

第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提出しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

2 市長は、印鑑登録証を持参して印鑑登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録証明書)

第9条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(磁気ディスクにより作成されたものを含む。)及び第6条第1項第3号から第6号までに規定する事項を記載したものを市長が証明する。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

3 市長は、印鑑登録者が利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は、第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末機(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いて、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書を自動的に発行する等の機能を有するものをいう。以下同じ。)又は窓口専用端末機により印鑑登録証明書の交付の申請を行ったときは、当該多機能端末機又は窓口専用端末機により印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録の廃止届)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録廃止届書を市長に届け出なければならない。この場合において、第1号又は第2号の規定に該当するときは、印鑑登録証を添えなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録された印鑑を亡失したとき。

(3) 印鑑登録証を亡失したとき。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、前条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消する。

2 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消する。この場合において、第3号又は第4号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡又は失そう宣言を受けたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民あっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(4) その他市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。

(質問調査)

第14条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(印鑑登録証明の特例)

第15条 市長は、災害その他やむを得ない理由によりこの条例で定める印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合は、登録してある印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、印鑑登録証明書に代えて印鑑証明書を交付するものとする。

(本宮市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、本宮市行政手続条例(平成19年本宮市条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年本宮町条例第1号)又は白沢村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年白沢村条例第13号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(平成24年8月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日条例第26号)

この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

本宮市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成19年1月1日 条例第16号

(令和5年6月15日施行)